海外商標手続き所要書類について
一、商標登録出願 1.商標登録申請書原本(署名/捺印); 2.委任状原本(署名/捺印); 3.出願人履歴事項全部証明書コピー(署名/捺印); 4.商標見本(書面見本或いは電子サンプル)。 ★出願人は海外に初めて商標を登録出願を提出した日から起算して6ヶ月以内に、優先権を保有しています。よって、中国に出願を提出した日から3ヶ月以内に優先権証明書類(初めて提出した商標登録出願書類コピー及び該当出願を受理した商標主管機構より発行された証明書類を含む)を提出することができます。
二、商標更新登録出願 1.商標更新登録出願申請書(署名/捺印); 2.委任状原本(署名/捺印); 3.商標登録証コピー; 4.出願人の履歴事項全部証明書コピー(署名/捺印)。 ★商標更新出願は、商標登録有効期限の12ヶ月前に提出すべきであり、該当期間に提出しなければ、6ヶ月の猶予期間があります。(猶予費用が別途加算されます)。
三、商標出願人/登録者の名義/住所の変更申請 1.変更申請書原本(署名/捺印); 2.委任状原本(署名/捺印) ; 3.出願人/登録者の名義を変更する証明書類の原本或いは公証されたコピー(変更証明において現名義及び旧名義を明記しなければなりません); 4.出願人履歴事項全部証明書コピー(署名/捺印)。 ★海外企業/海外自然人は中国語訳を変更する場合、海外企業/海外自然人は中国語訳を変更する声明を提出しなければなりません。 ★住所のみ変更する場合、変更証明書類を提出する必要がありません(国が変ったものを除きます)。 ★出願人/登録者の名義及び住所を変更する場合、ずべての出願商標/登録商標を一括して行わなければなりません。
四、出願商標/登録商標に関する譲渡/名義書き換え申請 1.申請商標/登録商標の譲渡/名義書き換え申請書原本 (譲渡者、譲受者双方の署名/捺印); 2.譲渡者の委任状原本(署名/捺印); 3.譲受者の委任状原本(署名/捺印); 4.譲渡者の履歴事項全部証明書コピー(署名/捺印); 5.譲受者の履歴事項全部証明書コピー(署名/捺印)。 ★商標を譲渡する場合、商標登録者は同じの商品に登録された類似商標或いは類似商品に登録された同じ或いは類似商標についても、併せて一括して譲渡しなければなりません。 ★名義書き換えを申請する場合、譲渡者は署名/捺印できなければ、譲受人は証明書類の原本或いは公証されたコピー(元の登録者はすでになくなり、譲受者との関係及び商標権を譲受者は引き継ぐことを証明します)提出すべきであります。
五、登録商標の使用権設定申請 1.商標権設定記録表原本(登録者、使用権者双方署名/捺印); 2.委任状原本(登録者署名/捺印); 3.登録者履歴事項全部証明書コピー(署名/捺印); 4.使用権者履歴事項全部証明書コピー(署名/捺印)。 ★使用期限を提示しなければなりません。 ★使用権再設定する場合、登録者は登録商標の使用権を再設定することを同意する授権書を提出しなければなりません。
六、登録商標を三年不使用で取り消し申請 1.登録商標を三年不使用で取り消し申請書原本(署名/捺印); 2.委任状原本(署名/捺印); 3.出願人の履歴事項全部証明書コピー(署名/捺印)。
七、商標登録証明を発行申請 1.商標登録証明を発行申請書原本(署名/捺印); 2.委任状原本(署名/捺印); 3.出願人履歴事項全部証明書コピー(署名/捺印)。
八、『商標登録証』を再発申請 1.『商標登録証』を再発申請書原本(署名/捺印); 2.委任状原本(署名/捺印); 3.出願人履歴事項全部証明書コピー(署名/捺印)。
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